職業は、変わりうるもの。

こんにちは、事務長の田澤です。

お友達から「最近事務所のブログ書いてないね」と言われ、確認したら前回から1か月以上経っててビックリしました!(お友達の家事の合間の楽しみらしいです!楽しみって言われると嬉しいので、更新頻度を上げたいと思います♪)

最近、次から次へお仕事の依頼やご相談を受けて、2人で忙しくしています

本当に有難いです

長年この仕事をしていますが、それでも初めてやる事・知る事もあって、勉強と研究は続けなければいけないんだな、と感じています。

この前、ある方の自筆の遺言書を検認(裁判所で開封し内容を確認すること)してもらったら、前所長の木村先生が遺言執行者に指定されていました

それには、「遺言執行者の職業 司法書士」と書いてあり、「え!先生もう司法書士引退してる!」とちょっと焦りました

職業が違うからって執行者が無効になるはずはないか、と思いながらも、裁判所に一応確認したところ、やはり「職業が違っても遺言執行者であることには変わりないです。職業が変わることはよくあることですので。」との回答でした。

そして、木村先生が所長に委任し、所長が復代理人(履行補助者)として仕事をし、無事に手続きは完了しました。

ご家族やご親族の方のためにも、遺言書は作成しておくことをおすすめします。当事務所では、自筆遺言書の書き方などのご相談も受けていますので、お気軽にご連絡下さい。